> e-ラーニング[行政書士]例題-TLTソフトのニュートン/Newton

特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)

行政書士 例題

 TLTソフト 行政書士では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、空欄になっており、正解すると次の解答部が空欄になります。)


■ 民法 - 総則

【私権(しけん)】
法律上保護すべき利益を「権利」という。私法である民法上の権利を「私権」という。
(a) 私権は「公共の福祉」に遵(したが)う〔1条1項〕。
  私権は、社会全体の利益と調和しなければならない。
(b) 権利の行使・義務の履行(りこう)は、信義に従い誠実にしなければならない〔1条2項〕。これを「信義則(しんぎそく)」又は「信義誠実の原則」という。
(c) 権利の濫用(らんよう)は許さない〔1条3項〕。
  権利の行使が社会的に許容される限度を超えることは許されない。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

【私権(しけん)】
法律上保護すべき利益を「権利」という。私法である民法上の権利を「私権」という。
(a) 私権は「公共福祉」に遵(したが)う〔1条1項〕。
  私権は、社会全体の利益と調和しなければならない。
(b) 権利の行使・義務の履行(りこう)は、信義に従い誠実にしなければならない〔1条2項〕。これを「信義則(しんぎそく)」又は「信義誠実の原則」という。
(c) 権利の濫用(らんよう)は許さない〔1条3項〕。
  権利の行使が社会的に許容される限度を超えることは許されない。


■ 憲法 - 総論

【憲法の概念】
  内容に関係なく、憲法という名のこもった成文の法典〔憲法典(けんぽうてん)〕を「形式的意味の憲法」という。
  これに対し、ある特定の内容のこもった法を「実質的意味の憲法」といい、成文であると不文であるとを問わない。この実質的意味の憲法には、次の2つがある。
(a) 国家の統治(とうち)〔国家の対内的な支配〕の基本を定めた法としての憲法であり、政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範を「固有の意味の憲法」という。これは国家の存在するところには必ず存在する。
(b) 自由主義に基づいて定められた国家の基礎法を「立憲的意味の憲法」という。
その最も重要なねらいは、政治権力を制限して人権を保障することにある。近代的意味の憲法ともいう。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

【憲法の概念】
  内容に関係なく、憲法という名のこもった成文の法典〔憲法典(けんぽうてん)〕を「形式的意味の憲法」という。
  これに対し、ある特定の内容のこもった法を「実質的意味の憲法」といい、成文であると不文であるとを問わない。この実質的意味の憲法には、次の2つがある。
(a) 国家の統治(とうち)〔国家の対内的な支配〕の基本を定めた法としての憲法であり、政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範を「固有の意味の憲法」という。これは国家の存在するところには必ず存在する。
(b) 自由主義に基づいて定められた国家の基礎法を「立憲的意味の憲法」という。
その最も重要なねらいは、政治権力を制限して人権を保障することにある。近代的意味の憲法ともいう。


■ 行政法

【行政法】
  行政法とは、「行政活動にかかわる法のすべて」をいう。わが国には約1,700の法律とそれに付属する政令、省令など無数の行政法規があるが、このうち行政の組織や作用〔行政機関の活動をいう〕など行政に関する法規のすべてが「行政法」ということになる。
  憲法・民法・刑法・商法などとは異なり、行政法という単一の法典は無い。すなわち、行政の全体の総則規定は存在しない。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

【行政法】
  行政法とは、「行政活動にかかわる法のすべて」をいう。わが国には約1,700の法律とそれに付属する政令、省令など無数の行政法規があるが、このうち行政の組織や作用〔行政機関の活動をいう〕など行政に関する法規のすべてが「行政法」ということになる。
  憲法・民法・刑法・商法などとは異なり、行政法という単一の法典は無い。すなわち、行政の全体の総則規定は存在しない。

■ 行政書士法

【行政書士法の目的】
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正をはかることで、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、利便に資する〔役立てる〕ことを目的とする〔1条〕。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

【行政書士法の目的】
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正をはかることで、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、利便に資する〔役立てる〕ことを目的とする〔1条〕。

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