特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)

社会保険労務士 例題

 穴埋め問題の一部を紹介します。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。


■ 労働基準法 - 労働者及び使用者 - 労働者の定義(法第9条)

 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(法第9条)。


■ 労働基準法 - 労働時間等 - 労働時間等に関する規定の適用除外

 労働基準法の第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する労働者については適用しない(法第41条)。
(1) 農林業(林業を除く。)又は畜産・水産業に従事する者
(2) 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
(3) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長許可を受けたもの


■ 労働基準法 - 時間外労働1 - 臨時の必要がある場合の時間外労働等

 災害その他避けることのできない事由によって、臨時必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間、変形労働時間制若しくは労働時間の特例の労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない(法第33条第1項、則第13条第1項)。


■ 労働基準法 - 年少者1 - 最低年齢(法第56条第1項)

 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで、これを使用してはならない(法第56条第1項)。
  非工業的事業*に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする(同条第2項)。
*製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱行以外の事業

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